| ●手配の完成についての責任 |
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企画旅行(募集型・受注型)では、旅行業者に「手配の完成債務」があり、不可抗力などの特別な場合を除き、旅行契約の際に交付する契約書面に記載された範囲で手配することをお約束するものです。 |
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手配旅行では、手配の完成債務はありません。お客様からの依頼内容に基づいて手配した結果、満員、満席等でサービス提供機関との契約が成立しなくても、その旨の手配回答を得れば旅行業者は旅行契約上の義務を果たしたことになり、お客様から旅行業務取扱料金をいただきます。 |
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| ●企画旅行(募集型・受注型)では、旅行業者は、以下の三つの責任を負います。(手配旅行ではこれらの責任を負いません。) |
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【旅程管理責任】 |
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旅行があらかじめ定めた日程で実施されるよう必要な管理を行います。また、不可抗力などの特別な場合で旅行内容を変更しなければならないときに、できるだけ元の日程に近い範囲で代替の手配をします。このような業務に携わる添乗員の主任の者は、法律で定める資格者があたります。 |
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【旅程保証責任】 |
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運送機関、宿泊機関のオーバーブッキングなどで、契約書面に記載された利用運送機関、宿泊機関等にあらかじめ定められた項目に該当する変更があった場合に補償金を支払う制度です。 |
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【特別補償責任】 |
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旅行参加中の偶然な事故によってお客様が怪我をした場合に、その程度に応じて死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金を、また携帯品に損害があった場合に損害補償金をお支払いする制度です。 |
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